>> ハヤマ・グリーン・フットボール・クラブ <<
ハヤマグリーン.F.C

                               第1章 総則

第 1条  (名称)

      本会は 『ハヤマグリーンFC』 と称する。

第 2条  (目的)

      本会は、サッカーを通じて「自主性・協調性・社会性」を身につけた健全な青少年

      を育てるとともに、地域の子供たちに「サッカーの楽しさ」・「スポーツの素晴らしさ」

 
      を広めることで地域におけるサッカーの普及に努める。

第 3条  (事業)

      本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

1、技術力向上の為の練習

2、実践力向上の為の試合の企画、または参加

3、他団体との親睦を深めるための交流

4、日本・関西・滋賀県・湖南ブロック・栗東市関連への参加

5、その他、本会の目的達成の為に必要な事項

                    第2章 組織

第 4条  (会員)

           1.本会は、第2条の目的に賛同する少年少女、保護者、指導者をもって構成する。

           2.本会は、各カテゴリー毎にチームを構成する。

             ただし、1学年の人数が不足とみなされる場合は、この限りではない。

             また、三大大会(木下杯・全日本少年サッカー大会・県選手権)については、

             当該学年を主に下位学年より技術的に同等または優る者を含め構成し臨む。

 第 5条  (役員の役割)

      本会には、次の役員を設置し役割は以下の通りとする。

       ただし、各役員は、必要に応じて人数調整を行う。また、兼務も可とする。

          【指導者会】

        ・相談役   1名 … 本会の運営に関する指導助言を行う。
 

       ・代表    1名 … 本会を代表し本会の運営を統括する。
           
       ・副代表   1名 … 必要に応じ副代表をおくことができる。
                   副代表は代表を補佐し、代表不在時はこれを代行する。 
   
   
           ・監督    1名 … 各カテゴリー毎のチームを代表し技術、ルール、規律等の 
                   指導を統括する。

       ・副監督   1名 … 必要に応じ副監督をおくことができる。
                   副監督は監督を補佐し、監督不在時はこれを代行する。


           ・コーチ  各数名 … 各カテゴリーの技術、ルール、規律等の指導を行う。

       【育成会】

      ・会長    1名 … 各カテゴリー毎のチームの育成会を代表し育成会を
                   統括する。

 
           ・副会長   1名 … 会長を補佐し、会長が不在時はこれを代行する。

           ・会計    1名 … 会計事務を行う。
     
           ・資材    2名 … 本会運営において、必要な購入部材の管理を行う。

           ・運営    2名 … 本会運営におけるグランド、公民館等の施設借用

                   の手続きを行う。また、公共物借用時の管理を行う。

       ・保険    1名 … スポーツ障害保険管理を行う。

           学年部長 各1名 … 各学年育成会を代表し統括する。

           学年会計  各1名 … 各学年における会計事務を行う。

第 6条  (会計監査)

           1.本会の会計監査に2名おく。

           2.会計監査は、5年及び4年の各学年部長とする。

 第 7条  (選出)        

        本会の役員の選出は次の通りとする。

            1.指導者は、総会または役員会で推薦する。

            2.代表・監督は、指導者の互選により選出し、総会にて承認を得る。

            3.育成会役員(学年部長を除く)は、6年生保護者の互選により選出し、
              総会にて承認を得る。

            4.各学年部長・会計は、各カテゴリー毎に保護者の互選により選出する。

第 8条  (任期)

        役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。



                         第3章 会議

 第 9条  (総会)            

 総会は、相談役・指導者及び全保護者をもって構成し、育成会長が召集する。

 開催は、毎年4月の初旬に行い、下記事項について議決及び承認する。

 また、1/2以上の出席によって成立し、議決は出席者過半数の同意を必要とする。

 欠席の場合は、他の会員に委任することができる。

  1.事業報告及び事業計画
  
  2.決算及び予算

  3.役員及び監査員の承認

  4.その他本会の目的達成に必要な事項

        なお、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。

 第10条
  (役員会)

          役員会は、相談役・指導者及び育成会役員をもって構成し、月1回実施する。

           また、必要に応じて育成会長が召集することもある。

           開催は、原則として毎月の第1土曜日に行い、下記事項について協議する。

           1.前月度の事業報告及び当月度の予定

           2.指導者及び育成会からの報告・連絡・相談事項 

           3.その他 運営に必要な事項

 第11条  (指導者会)        

       指導者会は、相談役・指導者及び育成会長をもって構成し、召集は代表が行う。

       指導者会の開催は、適宜、実施し、下記事項について協議する。

           1.
各学年担当コーチからの前月度の報告及び当月度の予定

           2.代表、監督、コーチ間における報告・連絡・相談 

 第12条
  (育成会)               

       育成会は、各カテゴリー毎の保護者をもって構成し、育成会長または学年部長が、必要に

       応じて召集し、下記事項について協議する。

           1.運営に関わる検討事項

           2.学年に関わる検討事項

           3.主催大会の事前準備
 
           4.その他



                              第4章 会計

 第13条  (会費)      

       本会の運営費は次の収入をもってあてる。

           1.入会金 5,000円

           2.会費  1,750円/月額

           3.その他 ユニフォーム使用料 250円/月額

       上記、2及び3項については、計 2,000円/月額を


       四期毎(6月・9月・12月・2月)に、6,000円徴収する。

 第14条  (会計年度)

      本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 第15条  (会計監査)

       本会会計の監査は、年度末に行い、その結果を総会に報告し承認を得る。



       必要に応じて、上半期の末に中間監査を実施することができる。
     
       その際の、報告・承認は、役員会にて行うものとする。



                    第5章 入会及び休部、脱会

 第16条  (入会)

       入会は、本会に賛同し所定の手続きを完了した時点で入会とする。

       会員は、サッカー用具を準備する。

 第17条  (休部)

       会員は諸事情により一定期間休部することができる。

       その場合、会費250円/月額、ユニフォーム積立金250円/月額、計500円/月額を

       徴収するものとする。

 第18条  (脱会)

      脱会する場合は、脱会希望日の約1ケ月前に各コーチに届け出るものとする。



                    第6章 事故の補償

 第19条  (事故の補償)

      本会の活動中及び遠征試合等の移動中における事故及び怪我については、指導者、役員

      ならびに移動時の運転者にその責任を負わせない。

      事故、怪我の補償については会員(選手)が加入しているスポーツ障害保険から一定の

      条件を満たした場合に支給される額とし、本会としては、その他の補償は
行わない。



                   第7章 情報管理

 第20条  (個人情報の管理)

      1.本会は、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理に努め、事業の遂行に必要な

        範囲内で利用する。

      2.会員は、事前に承諾のある場合を除き、目的以外に使用し、または、第三者に漏らしては

        ならない。



                               第8章 附則

 第21条
  (改正)

       本会則を改正するときは、役員会の議決を経て総会の承認を得るものとする。


 第22条
  (施行)

       本会の会則は、平成15年10月 4日より施行する。

       本会の会則は、平成17年 4月 2日をもって一部改正する。

       本会の会則は、平成18年 4月 9日をもって一部改正する。

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